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COLUMN
著作権とは、何らかの思想や感情を表現した創作物(=著作物)に与えられる権利で、「知的財産権」と呼ばれる権利のうちのひとつになります(その他に特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む「産業財産権」などがある)。著作権とは、作ったものを勝手に複製されたり、勝手に改変されたりするのを防ぐもので、「著作権法」という法律によって定められています(「6.著作財産権と著作者人格権」でさらに詳しく解説しています)。著作権は、プロのデザイナーが作ったもの、素人が作ったものに限らず、「創作的」であれば誰が作ったものでもその権利が発生します。また著作権はどこかに届け出る必要もなく、著作物を作った時に自動的に発生するものです。
著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされており、小説、音楽、絵画、アニメ、漫画、映画、写真などが思い浮かぶところですが、もちろん制作したロゴにも著作権は発生します。ちなみに、思想や感情を表現していないただの「データ」や、創作物ではないただの「アイデア」は著作物に該当しないため、著作権は発生しません。また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないため、著作物には該当せず、これにもやはり著作権は発生しません。
ロゴを自分で作った場合はもちろんその著作権は自分にあります。しかし制作会社やデザイン事務所に制作を依頼した場合は、その依頼先が著作権を持つことになります。ちなみに会社などに依頼した場合は、個人ではなくその会社が著作権を持つこともあります。著作権法第15条では、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」とされており、「職務著作」とも言われています。
またクラウドソーシングやスキルマーケットなどのサービスを通した場合は、依頼した会員(実際の制作者)がロゴの著作権保持者となります。
結論から言うと譲渡することは可能です。synchlogoでもそれに関するお問い合わせを多く頂きますが、synchlogoではロゴの納品に併せて著作権も譲渡することを基本としています。納品時に下記のような著作権譲渡証書というのものを発行しお渡ししているのでご安心頂けたらと思います。ちなみにFAQ(よくある質問)の方にもそのことについて触れてあります。こちらをご覧くださいませ。
著作権といえば、Webサイトのフッターや書籍の巻末に付されているCopyrightのマーク(©)を思い浮かべる方も多いのではないかと思います。©マークは、著作権法において保護された「著作物」であることを示したものですが、必ず付けなければならないというものではありません。著作権は制作物であればどんなものでも制作した時点で自然に発生するものなので、©マークの表示は任意と考えればよいでしょう。
ロゴを知的財産として守る時に付されるのは🄬マークであることがほとんどで、これは冒頭でもご紹介した「産業財産権」の中にある「商標権」と呼ばれるものです。ロゴの場合、もし自分のロゴに似た他のロゴを見つけたとしても、実は著作権ではそれが盗作とは認められないこともあるのです(偶然性などにより)。一方商標権は、特許庁に出願し登録されれば、業種や商品・サービスの種類など決められた一定の範囲内で独占的に使用できる権利です。仮に第三者が無断で使用したり、偶然でも類似のロゴを作ったりした場合は、それが侵害行為に該当し、その使用を差し止めることができるという強い力を持っています。
商標についてはsynchlogoのメニューにある「商標ロゴ」の方に、制作から登録商標取得までのフローや、商標登録のメリットなどを整理してありますので参考にしてみてください。
このように知的財産の保護という観点では商標権ほど拘束力のない著作権ですが、ではロゴの著作権が譲渡されると一体どんな良いことがあるのでしょうか?簡単に説明しますと、著作権とは著作物を著作者自身が複製できる権利のことで、つまり「著作物を他人に勝手に複製させない権利が得られる」ということになります。
しかしあまり知られていませんが、正確に言うと実は著作権は2種類あります。ひとつは「著作財産権」で、先ほど説明した「自分の著作物を他人に勝手に複製させない権利」のことで、これが一般的に言う「著作権」と呼ばれるものです。ではもうひとつは何かというと、「著作者人格権」というものです。これには著作物を公表する時に著作者の名前(実名でも変名でも)を表示するかどうかを決められる権利(氏名表示権)や、自分の著作物を他人に無断で改変させない権利(同一性保持権)などが含まれています。さらにこの著作者人格権ですが、実はこちらは譲渡できないものとされており、それは同一性保持権の保護のためだと考えられます。
synchlogoのお客様で「著作権を譲渡して欲しい」と希望された方にその理由を聞くと、ほとんどが「ロゴを少し変更するかもしれないから」というものでした。ここでいう変更とは、まるっきりデザインを変えるという意味ではありません。それであればロゴをゼロから作り直せばよいだけであるため、著作権は関係ないはずですから。お客様が行いたいのは、色の変更や添える社名の変更など、「自分達でマイナーチェンジしたいから」なのです。
意外とこういったことは起こり得るもので、synchlogoでも同様のケースの報告をいくつも受けてきました。いくつか例を挙げると、「新しく作った子会社が親会社の関連だと分かるよう親会社のロゴをマイナーチェンジして使いたい」というものや、「サービスのバリエーション展開のために色違いのロゴが必要になった」などです。ここで著作権(正確には著作者人格権)が譲渡されていないと自分達で修正・変更することができなくなるのです。
synchlogoではロゴをそういった融通の利かないものにはしたくないと考えています。そこで、基本的に著作者人格権は譲渡できないとされているものの、こういったケースについてはある程度容認(著作者人格権を不行使)する方針としております。それは、「気軽に、手軽にロゴを手に入れて頂けるように」がsynchlogoのコンセプトだからです。
synchlogoが考えるロゴの著作権のポイントとしては、
となります。
難しい話ではありますが、多少知っておくだけでいざという時に役に立つと思いますので参考にしてみてください。
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