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COLUMN
ロゴやマークを作る時、聞き慣れないデザインの専門用語にたくさん出会うと思います。synchlogoではデザインに精通していないお客様に対してはできるだけそういった専門用語は極力使わないように心掛けています。ですが、それらの用語も知り、楽しみながら一緒にロゴを作っていきたいと考えるお客様のために、ロゴ制作で特によく使う専門用語をピックアップしてみましたので解説と併せてご覧頂ければと思います。
企業や商品、サービスなどの特徴や背景、理念などを図案化し、それらの象徴としてデザインしたもの。イニシャルや何らかのモチーフをベースにデザインされることが多いが、模様やイラスト、キャラクターなどから作ることもある。
企業や商品、サービスなどの名称となる文字列を、その特徴や背景、理念などに相応しい意匠を施しデザインしたもの。シンボルマークを付けず、これだけを「ロゴ」として使うことも多い。
シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたもの、およびシンボルマークとロゴタイプの総称のこと。シンボルマークとロゴマークを混同することもあるが、正確にはこのような呼び方である。
シンボルマーク、ロゴタイプ、ロゴマークの総称。単に「ロゴ」と言うと、これら全てを指すことになる。
ある統一されたデザインで整えられた文字の種類のこと。世界各国の字体があるが、日本のロゴで使われるものは和文と英文がその多くを占める。フォントに装飾を施したり、フォント自体を改変したりしてロゴタイプを作ることもある。
ある名称やメッセージが読みやすくなるよう、適切なフォントやレイアウトで組んでいく技法のこと。現在ではデザインの要素も加わり、仕上がりに美しさや特徴を求める傾向もある。よくロゴタイプと混同されがちだが、タイポグラフィはあくまで「技法」であり、正しくはタイポグラフィを用いたロゴ=ロゴタイプということになる。
毛筆で書いたような文字を作る手法のこと。書家・書道家と協働して制作することもあり、歴史や伝統、和を感じさせるロゴ・ロゴタイプをデザインする際によく用いられる。
「Calligraphy」と書き、「美しい書き物」を意味するギリシア語が語源。西洋や中東などにおける文字を美しく見せるための手法のことで、筆文字とは異なり、毛筆を使うことはなく専用のペンを使用することが多い。ロゴ・ロゴタイプでも用いられる手法。
corporate logo、すなわち企業・会社が掲げるロゴのことです。コーポレートロゴは社会的信用や企業価値に影響を与えるものであるため、デザインする時においても客観的な評価が求められる傾向にあります。
会社、商品、サービスのマスコットになり得るキャラクターをそれらのロゴにしたものです。イラストレーターが制作を担当することも多いロゴです。
企業やお店などの周年記念に作られるロゴで、メモリアルな意味合い、対外的なアピールを目的にしています。もともとある既存のロゴとは別に作られ、使用期間を有限としていることが多いです。
アイコンは、コンピューターやスマートフォンの画面上に表示される小さな絵やシンボルのことで、ロゴにおいては主にシンボルマークがそのままアイコンとして使われることがあります。アプリケーションや機能の内容を視覚的に表現し、ユーザーが直感的にそれを理解できることが大切とされている。
ファビコンは、インターネットブラウザのタブ部分に表示される小さなアイコンで、一般的にはそのサイズは16px × 16pxとされていることから、ロゴやシンボルマークをそのまま使う時は視認性に注意が必要です。なおファビコンという名前の由来は、ブラウザでお気に入り(favorite)に登録したときに表示されるアイコン(icon)を意味するフェイバリットアイコン(favorite icon)からきているとされています。
ロゴで表現したいことを端的に、あるいは比喩的に表す物や事柄のこと。デザインする上での題材。実在する物やイニシャル、事柄を表す図形や記号を使うことが多い。
ロゴの目指すべき方向性を言葉で表したもの。クライアントとデザイナーが共有することで、デザイン検討過程での芯や軸となる。デザインが煮詰まった時に立ち返る場所のような役割も担っている。
コーポレート・アイデンティティ(Corporate Identity)の略で、企業が自社の理念や特性を整理し、発信しやすく分かりやすい世界観に統一したもの。ロゴを作る目的や、ロゴを作る際の背景などになり得るものである。CIはVI(Visual Identity:視覚の統一)、MI(Mind Identity:理念の統一)、BI(Behavior identity:行動の統一)の3つで構成されている。
ヴィジュアル・アイデンティティ(Visual Identity)の略で、企業を象徴するような視覚的表現を統一しようという考えです。コーポレートロゴはこのVIの戦略に基づいて制作されることもある。
「トーン&マナー」の略称。「トーン(tone)」は色や色調、「マナー(manner)」は様式や作風という意味で、様々な制作物に一貫性を持たせるためのデザイン上のルールのこと。
ロゴレギュレーションは、ロゴの正しい使用方法やルールを定めたもので、「ガイドブック」や「マニュアル」といった呼び方がされることもあります。ロゴは様々な制作物に使用されることから、誰に、どんな使われ方をするか分かりません。そこで、制作されたロゴのデザイン効果が一定以上発揮されるよう使い方のルールを定めまとめたものがロゴレギュレーションなのです。
著作権とは様々な創作物(=著作物)に与えられる権利で、知的財産権と呼ばれる権利のうちのひとつで、「著作権法」という法律によって守られています。当然ロゴもデザインされた時点で著作権は発生し、その権利は制作した人に帰属されます。また著作権はどこかに届け出る必要はなく、著作物を創作した時点に自動的に発生するものです。
著作権に含まれる権利のひとつで、著作物を著作者自身が複製できる権利のことです。ロゴにおいては制作したロゴを他人が勝手に複製しないよう制作者がこの権利を主張しています。
こちらも著作権に含まれる権利のひとつで、その中には公表権(著作者が著作物を公表するか否か、公表する場合どのように公表するかを決める権利。)、氏名表示権(著作者が自分の著作物に名前を表示するかどうか、表示する場合どのように名前を表示するか決める権利。)、同一性保持権(著作者が自分の著作物のタイトルや内容を他人に変えられない権利。)などがあります。いずれの権利もロゴには非常に関わり深いものです。
著作者人格権は著作権法第五十九条で「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」と定められおり、たとえ制作者であってもクライアントに譲渡できないものとされています。
しかしロゴにおいては、納品後色や形の微細な変更をクライアント自らで行えるようにしておきたいという理由から、この譲渡できない著作権人格権を制作者は行使しないという契約を結ぶことがしばしばあります。
こちらも知的財産権のうちのひとつで、特許庁に出願して認められるものとされており、商品やサービスなどを対象としている「産業財産権」と呼ばれる権利に分類されます。なお認められた商標には独占排他権が与えられ、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号、立体的形状、音等とされており、当然ロゴも保護される範囲に含まれています。
いかがでしたでしょうか。
聞き慣れない言葉ばかりだったと思いますが、これだけ知っていればロゴを作る際デザイナーとの会話で困ることはないと思います。
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