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ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

商標ロゴ

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商標ロゴ制作フロー

商標ロゴ

synchlogo ではロゴを強い権利として守っていくために、顧問弁理士のアドバイスのもと、商標権取得に向けたサポートを含めたロゴ制作も承っております。商標登録出願は通常ロゴが完成した後に行うものですが、特許庁による審査の結果、先に登録されている他人の商標に類似すると判定されて、登録できないこともあり、せっかく作ったロゴが作り直しとなることも考えられます。
synchlogo ではそうならないよう、まず仮案を作成し事前調査を行い、その中で登録の可能性が高い案のみを仕上げていくという進め方を採用しています。これにより作ったロゴの商標登録が確実にできるようになります。

シンクロゴはロゴの本案作成前に仮案で事前調査を行うため、商標登録出願後、審査で否となる可能性が極めて低くなります。

商標登録のメリット

  • ・ブランドを法的に守ることができる
  • ・ロゴや名称を安心して使用できる
  • ・ロゴや名称が他人に無断で使用されることを阻止できる
  • ・登録商標を示すRマーク(®)を付すことができ、社会的信用が得られる

商標顧問弁理士のご紹介

synchlogo にて制作し、出願・登録サポートを行った実績

  • 登録番号:第6523311号
    権利者:株式会社バイオダイナミクス研究所

  • 登録番号:第6523311号
    権利者:株式会社バイオダイナミクス研究所

  • 登録番号:第6747091号
    権利者:Hueee株式会社

費用

出願時に指定する区分の数によって異なることから、詳細をお伺いした上お見積りいたします。

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